相続と遺品整理の関係

人が亡くなった後に資産価値のあるものを受け継ぐ事を相続といいます。
けれどその相続には、決してプラスの遺産だけとは決まっていません。
マイナスの遺産も同時に相続する事になります。
例えばアパートで孤独死した場合、静かな家族葬を大阪で終えた後にそのアパートの部屋を綺麗にする費用も相続した人間に支払う義務が発生します。
交通事故の加害者として亡くなった場合にも損害賠償の義務も発生するし、借金が残っていればそれも支払い義務があります。
それなら相続放棄したいという場合には、遺品整理に注意が必要です。
遺品整理というのは、明らかな資産価値があるもの以外を整理する事をいいます。
賃貸物件に住んでいた場合などは早めに片付けてくださいと大家さんなどから言われます。
しかし、何かの事情により相続放棄したい場合には遺品整理をする事で相続放棄ができなくなる場合があるのです。
それは法律に相続財産の全部または一部を処分した時に相続放棄が認められないとあるからです。
亡くなった人の持ち物を処分すると相続の意志があると認められてしまうということです。
もし借金を残して亡くなったりした場合には債権者は何とかして取立てようとするので、処分した持ち物に資産価値があると裁判所に訴える場合もあります。
相続放棄をしたいなら遺品整理は避けるのが賢明です。