誰もが相続してほしくないものを私は相続しました。
いや、私たち兄弟がです。
それは借金です。
でも、私たち自身がした借金ではないので、3ヶ月以内に手続きを出せば、この「相続」は、無効となります。
私たちだけでなく、こういった借金まみれの両親がいる方は少なくないかと思うので、そういった方は、借金をした人の死後、3ヶ月以内に法的処置をとれば問題ないということを覚えておいてください。
そもそも、私たちは父と離れて20年以上です。
借金まみれで女にもどうしようもない人生送ってきた父が亡くなったのを聞いたのも1ヶ月後、そのだいぶ前から母が弁護士をつけていたので、弁護士から、「負の遺産がある」との報告が母にあり、母から私に連絡が来ました。
然るべき書類を提出して、父の死後3ヶ月以内にしたら「負の遺産」は相続することはありませんでした。
もちろん、遺産生理なんて私たちがするわけもなく、そんなのどうなったかはおかまいなしです。