投稿者: souzoku18

暦年課税による生前贈与

山形のAGAクリニックが評判と聞いて父に伝えに行った際、生前贈与の話になりました。
生前贈与する場合、理屈上では暦年課税の制度を利用すると一人当たり年間110万円以下なら贈与税もかからずに贈与が可能です。
しかし、暦年課税はただ文字通り年間110万円までなら課税されずにあげられる、とだけの知識で行うと税務署からは否認される恐れがあります。

例えば、親が生前贈与のつもりで子どもの名義の口座を作りそこに毎年110万円までのお金を振り込んでおいたりします。
けれど、その口座の通帳やカードは親が保管している場合が多いです。
そうなると、その口座のお金は実質的には誰のものでしょうか。

実は、親のものとみなされてしまいます。
だから名義は子どもでも名義預金といい相続財産に含まれて課税対象になってしまうのです。

親としては、子どもに早くからお金をあまり渡すと心配だしこっそり子ども名義の口座に贈与しておこうという気持ちでしょう。
それを子どもは知らない場合が多いのです。
そもそもあげるよ、という意思表示ともらうよ、という認識がないと法律上の贈与契約にならず暦年課税は成立しません。

Filed under: 相続