先日、大正生まれの祖母が亡くなってしまいました。すると、これまでずっと祖母と同居を続けてきた私の両親は、祖母の遺産相続の件で悩み始めました。とりあえず、死亡した人の配偶者は必ず法定相続人となり、それに加えて子ども達も相続人にあたるという知識はあったようです。
祖母の夫(私にとっての祖父)は、もう30年以上も前に亡くなっており、祖母の子どもは私の父と私の父の弟(私にとっての叔父)の二人です。実は私の叔父は、数年前に亡くなっているため、祖母の子どもは私の父ひとりだけでした。ですが調べてみると、子どもが先に亡くなっている場合、代わりに子どもの子ども、つまり孫の代が相続することができるということが分かりました。
法的にはこれを代襲相続と言うそうです。叔父には子どもが二人いましたので、祖母の死亡に伴う法定相続人は私の父(祖母にとっての子ども)と叔父の子ども二人(祖母にとっての孫)ということになります。祖母の遺産はわずかな預貯金のみでしたが、もめることなく法定通りの相続を済ませることができました。