投稿者: souzoku18

遺品整理…死亡保険金は遺産分割の対象?

90歳を超えていた私の祖母が亡くなった際の話になります。祖母の配偶者にあたる祖父はもうすでに亡くなっており、法定相続人は祖母の子どもにあたる私の父を含めて3人でした。

高齢の祖母でしたので遺産といってもわずかな預貯金のみだったのですが、それまでずっと同居を続けてきた私の父を受取人とした生命保険に加入していたのです。祖母の死にともない、その死亡保険金を私の父が受け取ることになりました。その時に父は、「自分が受け取ったこの死亡保険金は、遺産に含まれるのだろうか?」と疑問に思ったそうです。

調べてみたところ、原則として死亡保険金は遺産分割の対象とはならないことが分かりました。死亡保険金というのはあくまでも、受取人の固有の財産になるのだそうです。実際、父が受け取った死亡保険金はかなり少額だったのですが、高額となる場合もあり得ますよね。そうなると保険金の受取人とその他の共同相続人との間で金銭的な不公平が生じます。そのような場合には、(高額な)死亡保険金は特別受益による持ち戻しの対象となってしまうそうですよ。

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