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不動産の相続対策に生命保険金を

相続財産が不動産のみの場合の相続対策として有効なのが生命保険金です。
不動産というのは分割する事は難しいため、平等に分け合うというのはできません。

そうなると不動産を相続した人は相続できなかった人に対して差額分を現金などで代償相続する方法で遺産分割をする場合があります。
けれど、これは不動産を相続した人間が新たのまとまった現金を持っていないと難しいものです。

ですからここで被相続人の加入していた生命保険金の受取人を不動産の相続人にしておくと効果を発揮するのです。
生命保険金が入ればそこから不動産を相続しない人に対し代償相続の分を支払うことができます。

しかし、不動産はこの人に相続させるからと生命保険金を不動産の相続をしない人に指定してしまうとややこしくなります。
不動産の相続はあくまで相続なので、生命保険金は相続とは別の固有の財産として受け取れてしまいます。

つまり、不動産の相続をした人に生命保険金を受け取れるようにしないとさらに揉め事となる原因となりかねません。
ここは気をつけておきましょう。

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