相続対策で暦年贈与を行う際の注意点

生前贈与は相続税の節税の中でも最もポピュラーな方法で、毎年110万円までの贈与が非課税となる通称「暦年贈与」を活用している人は多いと思います。しかし、暦年贈与はやり方を間違えてしまうと贈与税を支払う必要があります。今回は暦年贈与を行う上での注意点を紹介します。

1・名義預金になっている
暦年贈与が認められるのは贈与する側と受け取る側の合意がある場合のみとなります。その為、祖父母が孫のためにと孫名義で銀行口座に貯金していた定期預金の場合、祖父母が印鑑や通帳を管理していて孫が自身の口座の存在すら知らない「名義預金」になっているのであれば、この定期預金は孫の財産とはならず、相続税の課税対象となります。名義預金を防ぐためにも通帳や印鑑を本人に渡した上で、贈与契約書や贈与した履歴を残すようにしましょう。

2・定期贈与とみなされる
定期贈与とは一定金額の贈与を分割して一定期間に渡って贈与するというもので、1000万円の現金を毎年100万円づつ10年間に渡って贈与した場合等を指します。定期贈与とみなされると贈与税を支払う必要があるので、毎年の贈与額を変更したり贈与契約書を毎回作成するといった対策を行います。

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